離婚協議書・離婚契約公正証書(以下、公正証書。)は離婚にともない、婚姻生活の清算と離婚後の生活についての約束事を契約書にしたものです。
離婚原因は様々で、離婚条件も様々です。そして、その離婚条件を記したものが離婚協議書であり公正証書です。
離婚協議書は離婚条件を記した契約書で離婚給付契約書、離婚契約書、離婚合意書、念書など名称は自由です。
離婚条件を記入し、お互いが署名捺印をして後日、約束違反があった場合、争い解決の証拠になればよいものです。
なお、離婚協議書には公序良俗に反しない限りどの様な内容でも記すことができます。
公正証書(強制執行認諾約款付き公正証書)は公証役場の公証人(公務員)が法律に遵い作成する公文書の契約書です。
離婚協議書は私人間の契約書で相手が約束を破れば、契約をした証拠にこそなれ、その約束を強制する力はありません。
その点、公正証書(強制執行認諾約款付き)は金銭の支払い約束を守ってもらえなければ、地方裁判所に裁判なしで強制執行の申し立てができます。そしてその結果、約束を守らない相手の預貯金、給与等の差し押さえをすることにより約束された金銭を確保することができます。
強制執行認諾約款付き公正証書は離婚協議書の弱点を補う強力な契約書と言えます。
離婚協議書にするか公正証書にするか、いずれにしろ離婚するふたりの間に未成年の子がいれば、親権者・監護権者はどなたがなるか、養育費はどうするか、また、ふたりで築いた財産をどう分けるかなど、離婚後の生活のため、納得できる条件を記した契約書を作り離婚したいものです。
離婚後のお金のこと、子どものことを考えた離婚協議書・公正証書等の作成についてのご相談を承ります。
後悔しない離婚協議書・公正証書等の作成を行政書士がサポートさせて頂きます。
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親の離婚で父親と離れて暮らす子どもが、養育費を「現在も受けている」割合は約28.1%にすぎません。(厚生労働省令和3年度全国ひとり親世帯等調査)
ひとり親家庭の困窮が社会問題になっておりますが、シングルマザーが暮らしに困ることがあってはなりません。
元夫から当然の権利である財産分与や養育費などの給付が有れば生活の支えになります。
離婚するなら、これらの離婚給付の約束が記された離婚協議書・公正証書を作成してください。
大久保行政書士事務所が運営する仙台/宮城離婚相談室は離婚協議書・公正証書作成サポートをさせて頂いております。
項目 | 報酬(税別) |
面接相談(初回30分無料)仙台市外は出張費有り | 5,000円/60分 |
離婚協議書作成サポート (案文作成から正本作成まで、案文修正は3回まで同額) |
25,000円~ |
離婚協議書添削サポート | 20,000円~ |
公正証書作成サポート (公証人手数料は別途ご負担) |
30,000円~ |
離婚協議書+公正証書作成サポート (公証人役場への同行含む) |
50,000円~ |
公正証書作成申請代理 (公正証書作成代理申請と代理受領) |
1名15,000円 2名25,000円 |
各種契約書作成サポート | 別途 |
内容証明作成サポート | 10,000円~ |
正式には別途お見積させて頂きますす。
こんにちは。宮城県仙台市太白区八本松の行政書士大久保福治です。ご案内させて頂いている業務のほか、各種の契約書作成・法人設立・許認可申請等のお手伝いも承っております。
様々な手続のお困りごとをお任せください。お客様の手足となり親切・迅速に解決して参ります。
なお、下記に行政書士としての規範、活動の戒めを掲載させて頂きましのでご覧ください。
主な取り扱い業務
暮らしの安心のために、詳しくはこちらから
経営の未来のために、詳しくはこちらから
※ 所属団体
日本行政書士会連合会
登録番号 130616051号
宮城県行政書士会員番号 2230号
※ 保有資格
ファイナンシャルプランナー2級技能士
日本FP協会認定 AFP
夫婦カウンセラー
上級心理カウンセラー
㈶日本能力開発推進協会 JADP認定
行政書士の守秘義務
宮城県仙台市太白区の大久保行政書士事務所は行政書士・夫婦カウンセラー・ファイナンシャルプランナーの有資格者が運営いたしておりますが、その資格業務の全てに守秘義務が課されております。
特に行政書士の守秘義務は行政書士法という法律で定められております。
行政書士法第12条(秘密を守る義務)
「行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。後日書士でなくなった後も、また同様とする。
行政書士法第22条(罰則)
「第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
大久保行政書士事務所は相続手続き・遺言書作成・離婚協議書作成・会社設立手続き・建設業許可申請等の主要取扱業務に限らず、全ての業務において知り得た情報・個人情報の一切を正当な理由なく他に漏らすことはありませんのでご安心ください。
行政書士の紛争への関与
行政書士は弁護士とは違い、紛争性のある事案への関与は、法律上できませんのでご了承ください。
☎ 090-5836-1171
※ 営業時間「平日」 9:00~18:00まで
「日・祝」10:00~17:00まで
(ご依頼者様のご都合に合わせ、営業時間外の対応もさせて頂きます。ご相談ください。)
面接相談は初回(60分)無料です。
(初回出張費のご負担はございません。)
メール相談は24時間対応、初回無料です。
お気軽にお問合せご相談ください。
(宮城県以外の面接も可能です。ご相談ください。)
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