相続手続きお手伝い案内

相続手続きは日常にない作業です。

 

お身内を亡くされ相続手続きをしたいが、何からすればよい分からずお困りの方は

 

太白区八本松の大久保行政書士事務所にご相談ください

問合せする女性
お気軽にお問合せください。

 

相続手続きは時間が経過するほど、様々な問題が発生して面倒になっていきます。

 

スムースに相続を終えるため、早々に手続きに着手したいものです。 

 

相続手続きは、まず遺言書の有無の確認からスタートです。 

 

  • 遺言書があれば、原則、遺言書に記されている内容で相続手続きを進めることになります。
  • 遺言書がなければ、法定相続人が遺産を相続することになります。

 

そして、そのどちらでも相続を終えるまでには様々な手続きが必要になります。

 

相続手続きにお困りの方はご相談ください。

 

弊所はこれらの手続きのお手伝いをしております。

 

初回のご相談は無料です。

 

面接場所、日時のご希望をお知らせください。

 

できる限り対応させて頂きます。

 

お気軽にお問合せください。

 

相続手続きマニュアル&サポート案内

相続手続きサポートは以下の順で進めさせていただきますが、各々の作業を具体的にご説明させて頂きます。 

  1. 遺言書の確認
  2. 相続人の調査と法定相続分の確認
  3. 相続財産の調査と相続の選択
  4. 遺産分割協議書の作成
  5. 遺産分割協議書の実行と納税申告

 

ご参考になさってください。

1. 遺言書の確認

遺言書は人生最後の意思表示
遺言書は人生最後の意思表示

 

遺言書には

  • 自筆証書遺言書
  • 秘密証書遺言書
  • 公正証書遺言書

などがありますが、相続は被相続人が亡くなった瞬間から始まりますので、いずれかの遺言書が自宅に保管されていないか、どなたかに託されていないか確認していただきます。

 

自筆証書遺言書・公正証書遺言書の取得

  • 自筆証書遺言書は法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されているかもしれません。(相続人等は最寄りの法務局でその有無を確認できます。)
  • 公正証書遺言書4は公証役場に保管されているかもしれません。(相続人等は最寄りの公証人役場で検索できます。)

ので取得いたします。

 

なお、自筆証書遺言書または秘密証書遺言書は開封前に家庭裁判所の検認を受けなければ罰せられますので注意が必要です。(但し、遺言書保管所に預けられた自筆証書遺言書は検認不要です)

2. 法定相続人の調査と法定相続分の確認

後悔のない円満相続
後悔のない円満相続

 

法定相続人は民法で被相続人(故人)の遺産を引き継げる者は被相続人の配偶者と血族のみと定められております。

 

また、相続割合も法定相続人の組み合わせにより決められております。(ただし、法定相続人間の話合いが優先され民法の決まり通りにする必要はありません。)

 

したがって、遺産分割の話合い(遺産分割協議書の作成)、故人の預貯金の解約、引き落とし、不動産の相続登記等々、相続手続きを進めるのに法定相続人の特定は必須となります。

 

ちなみに、民法で定められている法定相続人の組み合わせと相続割合は、

  • 配偶者と子 相続割合は配偶者が2分の1、子が2分の1(子が2人なら2分の1を2分割)
  • 配偶者と直系尊属 相続割合は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1(直系尊属が父母2人なら3分の1を2分割)
  • 配偶者と兄弟姉妹 相続割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(兄弟が3人なら4分の1の3分割)
  • 配偶者のみ、もしくはのみ、もしくは直系尊属のみ、もしくは兄弟姉妹のみの相続分は全部

ですが、法定相続人と推定される方(推定相続人)が遠方に居住していたり、疎遠、行方不明の場合、あるいは※代襲相続で複数の法定相続人が存在する場合では、法定相続人の調査と特定に相当な労力が必要になる場合があります。

 

もし、ご自身で法定相続人の調査と特定が困難と思われる方はご相談ください。

 

当事務所がご相談者様のお手を煩わすことなく、法定相続人の調査を行い法的に間違いのない法定相続人の特定をさせて頂きます。

 

なお、具体的な作業として

 

1. 法定相続人を特定するため以下の戸籍等の取得

  • 被相続人(故人)のこ戸除謄本(出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本)
  • 被相続人(故人)の住民票の除票
  • 推定相続人の戸籍謄抄本(推定相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本で被相続人が死亡した日以後の証明日のもの)

2. 被相続人と相続人の関係が一目で分かる相続関係説明図の作成

3. 相続関係説明図をもとに法務局に相続関係を認証してもらう為の法定相続情報一覧図の作成

4. 相続手続きに必要な法務局認証文付き法定相続情報一覧図の写しの取得

 

を行います。


※ 「代襲相億」とは被相続人の死亡以前に、相続人になるはずであった子や兄弟姉妹が死亡等を理由に相続権を失ったとき、その者の直系卑属がその者に代わって、その者が受けるべき相続分を相続できること。(民法第887条)


当事務所は相続手続きのお手伝いをいたしております。

法定相続人の調査、特定にかかわらず相続手続きでお困りであればご相談ください。

親切に対応させて頂きます。

3.相続財産の調査と相続の選択

相続の不安は財産調査で解消
相続の不安は財産調査で解消

 

ここでの当事務所のサポートは相続手続きの前提として、被相続人の全ての財産を調べ財産目録を作成することです。

 

具体的な財産調査は

 

1. 不動産調査

  • 不動産名寄帳の取得
  • 固定資産税の納税通知書または評価証明書の取得
  • 登記簿謄本の取得

2. 預貯金等調査

  • 被相続人死亡時点の預貯金残高証明書取得
  • 保険証券の確認
  • 有価証券(株式・社債・国債等)の確認
  • その他(ゴルフ会員権・貴金属等)の確認

3. 負債調査

  • 借入金・住宅ローン・各種ローン・買掛金等の確認
  • 未払い税金の確認
  • 未払い医療費の確認

などです。

 

そして財産調査の結果は

  • プラス財産>マイナス財産
  • プラス財産<マイナス財産
  • プラス財産マイナス財産
  • プラス財産マイナス財産

となりますが、どんな財産状況でも民法は相続を「する」「しない」の選択は自由としています。

 

相続の選択肢は

  • 単純承認(無条件で相続する)手続きは不要でプラス財産とマイナス財産の全てを相続することです。
  • 相続放棄(相続しない)遺産が債務のほうが多い、相続したくない財産がある、関わりたくないなどの理由があれば個々に放棄できますが、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。
  • 限定承認(条件付きで相続する)プラス財産で債務を相殺しプラスが残れば相続する。ただし、法定相続人全員で家庭裁判所に「相続の限定承認の申述」をしなければなりません。

です。

 

なお、相続放棄や限定承認をする場合は、被相続人の死によって自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄の申述」「相続の限定承認の申述」をしなければ単純承認をしたことになってしまいますので注意が必要です。

4.遺産分割の話合いと遺産分割協議書の作成

相続手続きで必ず必要な遺産分割協議書
相続手続きで必ず必要な遺産分割協議書

 

遺産分割協議書は相続人全員で遺産の分配を話合い、その結論を書面にしたものです。

 

遺産分割協議書は

  • 金融機関の預貯金の払戻・名義変更
  • 不動産登記(名義変更)
  • 相続税の申告

などの相続手続きにおいて、法務局から取得した法定相続情報一覧図(写し)とともに必要になる大切なものです。

 

また、後日、相続人間の紛争防止の役割もしてくれます。

 

遺産分割協議書の作成手順は

 

1. 相続人による遺産分割協議の開始

  • 法定相続情報一覧図の写し
  • 被相続人の財産目録

を相続人全員で確認


2. 相続人全員で遺産分割を話合う
3. 遺産分割の話合いに沿った遺産分割協議書の案文作成
4. 遺産分割協議書の正本作成
 

です。

4.預貯金等の払戻・名義変更、不動産・動産等の名義変更、納税申告

相続は感謝の恩送り
相続は感謝の恩送り

 

遺産の分割協議が整えば、もしくはその遺産分割協議書にもとづき遺産分割の手続きを行います。

 

手続の内容は

  • 預貯金の払戻・名義変更
  • 株式等の名義変更
  • 不動産の名義変更
  • 車両等の名義変更

などです。

 

なお、

  • 不動産相続登記(※ 相続登記が2024年4月1日より義務化されます。)は司法書士
  • 相続税申告(相続税の申告が必要な場合、相続発生から10ヶ月以内に相続税の申告と納税が必要です。)税理士

に依頼すると安心です。


※ 相続登記の義務化とは2024年4月1日より相続があったことを知った日から3年以内(自分が相続人であることを知った日)に相続登記をしなければ

  • 数次相続発生(何代かの相続手続き放置)で相続人が多数
  • 遺言書の有効性、遺産の範囲が争われている
  • 申請義務のある相続人が重病

など「正当な理由」がない場合に限り10万円以下の過料が課せられるようになります。


相続手続きでにお困りでしたらご相談ください

お手を煩わせない相続手続きサポート

相続手続きサポートで安心を
相続手続きサポートで安心を

 

相続手続きの流れをご覧頂いた感想はどのようなものであったでしょうか。

 

相続手続きは日常と異なる慣れない作業の連続で、困惑されることもあるかと思います。

 

それだけに早々に終わらせ安心したいものです。

 

相続手続きでお困りの方はご相談ください。

 

当事務所は

  • ご依頼者様の家庭のご事情を十分にお聴き致します。
  • ご依頼者様の相続に対するお考えを十分にお聴きいたします。
  • 共同相続人様との関係に配慮した相続手続きになるよう心がけます。
  • 手続の内容をロードマップに沿ってご説明いたします。
  • 相続問題が複雑になる前に迅速に処理します。
  • ご依頼者様のお手を出来るだけ煩わせない手続きサポートに心がけます。

を活動指針に相続手続きサポートをさせて頂いております。

相続手続きサポート料金(概算)

項目 業務内容・報酬(税別)

 

初回相談

 

 ・ 無料60/分
面接相談

 ・ 5,000円/60分

 

 ※ 但し、相続手続きサポートをご依頼頂いた場合、ご負担はありません

各種手続き代行

 

 役場等への手続き

 公共料金の手続き

 通信会社への手続き

 その他必要な手続き

 

 ・ 手続き1件ごとにお見積りいたします

 ・ 申請手数料・交通費実費

 

相続人調査・特定

 

 戸籍収集

 家族関係説明図作成

 法務局へ認証申請の法手相続情報一覧図作成

 法定相続情報一覧図の写し取得

 

 ・ 1家族 4名40,000円~

 ・ 1家族5人目から1人毎4,000円加算

 ・ 代襲相続があるときは1家族分加算

 ・ 申請手数料・交通費実費

 

相続財産調査

 

 財産資料収集代行

 財産目録作成

 

 ・ 20,000~

 ・ 申請手数料・交通費実費

 

金融機関等への相続手続き

 

 ・ 40,000円~

 ・ 申請手数料・交通費実費

 

不動産の相続登記

(提携司法書士が行います)

 

 ・ 別途お見積り

 ・ お見積りの詳細をご説明いたします

 

相続税納税申告

(提携税理士が行います)

 

 ・ 別途お見積り

 ・ お見積りの詳細をご説明いたします

 

(詳しくは別途お見積り致します。)