遺言書作成サポート

相続トラブルを防ぎたい

遺言書作成のススメとサポート内容

 

相続人同士が争うことのない穏やかな相続であって欲しいのが人情です。

 

しかし、相続争いは起こります。相続争いをきっかけに身内が疎遠になる。一緒に暮らしていた人が相続できずに生活が苦しくなることも現実にあります。

 

遺言書は遺る人への最後の思いやりです。

 

思いやりとして遺言書が必要な事例とその理由です。

 

1.  相続争いを防ぎたい

  • 夫婦の間に子供がいない(配偶者と故人の父母、父母が亡くなっていれば兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっていればその甥姪が法定相続人となり相続の話合いがまとまり難くなる可能性があります。)
  • 前妻との間に子がいる(前妻の子も法定相続人となり相続の話合いがまとまり難くなる可能性があります。)
  • 認知した子がいる(認知された子も法定相続人となり相続の話合いがまとまり難くなる可能性があります。)

2.  相続割合を指定しておきたい

  • 将来、普通の生活が送れるか不安な妻子がいる(法定相続割合以上の財産を残してあげたい。)
  • 子のうち、特に療養看護に尽くしてくれた子がいる(法定相続分以上の財産を残してあげたい。)
  • 認知症あるいは認知症になる可能性のある相続人がいる(認知症の方との遺産分割協議は無効です。そのために遺産分割協議の代わりに相続割合を指定しておきたい。)
  • 財産を与えたくない子がいる(不良、遺産を無にする可能性のある子に財産を与えたくない。)

3.  法定相続人以外の人に財産を残してあげたい

  • 内縁の妻に財産を残してあげたい(内縁の妻は法定相続人ではありません。遺産を残すには必ず遺言書で○○○〇に△△△△を贈ると遺言書に記してください。)
  • お世話になった人に財産でお礼をしたい
  • ゆかりの人や団体に財産を寄贈したい

4.  生前の感謝の思いを伝えたい

 

なお、遺言書で法定相続の割合と極端に違う相続割合(遺留分の侵害)を指定する、または法的に無効となる遺言書を遺すことは相続争いの原因になりますので注意が必要です。

 

当事務所では、後悔しない遺言書作成のサポートを行っております。

 

具体的な遺言書作成サポートの内容は

  1. 遺言書作成前のご相談
  2. 法定相続人の確認と相続関係説明図の作成(戸籍謄本等取得)
  3. 全ての相続財産の確認と財産目録の作成(不動産の履歴事項全部証明書等の取得)
  4. 遺言書の案文作成
  5. 遺言書作成

です。

 

また、公正証書遺言書作成をご希望の方には

  1. 同上1~4のサポート
  2. 公証役場への予約
  3. 公証人と遺言書文案の打ち合わせ
  4. 公証人の文案を受領のうえ、ご依頼者様に提示
  5. 遺言書作成時の証人として立会
  6. 公正証書遺言書の正本、謄本の受領時の立会

等をサポートさせて頂きます。

 

当事務所は以上の過程において、ご依頼者様の話を十分お聴きしながら、円満かつ法的に安心な遺言書ができるようサポートさせて頂きます。

 

初回のご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

遺言書の基礎知識

遺言書の種類

 

普通遺言書には

  1. 自筆証書遺言書 
  2. 公正証書遺言書 
  3. 秘密証書遺言書

などのかたちがあり、それぞれに利点・欠点があります。

 

当事務所は公正証書遺言の作成をお勧めしますが、その判断材料として、それぞれのかたちの利点・弱点を記させて頂きます。


自筆証書遺言書

遺言者が自筆でひとり作成する遺言書です。

利点

  • いつでもどこでもペンと紙があれば作成できます。
  • 費用がかかりません。
  • ひとりで作る遺言書はその存否・内容を秘密にできます。

欠点

  • 紛失や第三者による偽造・変造の危険があります。
  • 内容に不備があれば無効になります。
  • 家庭裁判所の検認が必要です。
  • 〃検認終了まで約1カ月で相続手続きが遅れます。

 

※ 但し、この弱点は法務局の自筆証書遺言保管制度を利用するとほぼ解消できます。(下記参照)



公正証書遺言書

公証役場で証人2人が立会い、遺言者の口述を元に公証人が作成します。

利点

  • 公証役場で保管するので紛失や偽造・変造をされる心配がありません。
  • 遺言書の有効性が確実です。
  • 家庭裁判所の検認は必要ありません。
  • 公証人が遺言内容を記述しますので字が書けない人も作成できます。

欠点

  • 作成に時間と費用(公証人手数料等)がかかります。
  • 第三者(証人・公証人)に遺言の内容が知られてしまいます。


秘密証書遺言書

遺言者が作成した遺言を封書し、証人2人とともに公証人に提出します。

利点

  • 第三者の代筆やパソコンでも可能です。
  • 遺言書の存在を明確にしつつ、内容は秘密にできます。

欠点

  • 公証役場で保管してくれないため紛失の危険があります。
  • 内容に不備があれば無効になります。
  • 家庭裁判所の検認が必要です。
  • 〃検認終了は約1カ月で相続手続きが遅れます。
  • 公証人手数料がかかります。

※ 秘密証書遺言書は自筆証書遺言書同等の弱点があるため作る方は稀です。


自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言書の弱点を補う、保管制度のご案内です。

 

1. 自筆証書遺言書を法務局が長期間適正(原本:遺言者死亡後50年間/画像データー:遺言者死亡後150年間)に管理します


2. 保管する自筆証書遺言書は法務局職員が外形的な確認(全文、日付及び氏名の自署、押印の有無等)を行います。

 
   ※ 遺言の内容について法務局職員が相談に応じることはありません。
   ※ 本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。

 

※ 自筆証書保管制度は遺言書の形式面のチェックにとどまり、遺言の内容は審査されませんので当事務所にご相談ください。

 

3. 相続開始後は、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるよう、証明書の交付や遺言書閲覧等に応じます。


4. 本制度で保管された遺言書は家庭裁判所の検認は不要です。


5. 相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知がされます。

 

自筆証書遺言書保管制度は、

作成した遺言書が

  • 形式不備で無効になることはない
  • 紛失・変造・偽造を防いでくれる

安心の制度です。

 

当事務所はこの制度の利用をお勧めいたします。


遺言書作成サポート料(概算)

項目 業務内容・報酬
初回相談 ・ 無料/30分
面接相談 ・ 5,000円/60分 ※但し、遺言書作成サポートをご依頼頂いた場合、ご負担はありません
推定相続人調査

戸籍収集代行

家族関係説明図作成

・ 40,000円~

・ 申請手数料・交通費実費

相続財産棚卸

財産資料取集代行

財産目録作成

・ 20,000円~

・ 申請手数料・交通費実費

公正証書遺言書作成サポート

遺言内容相談・起案

遺言作成指導

公証役場への依頼

証人参加

・ 80,000円~

・ 公証人手数料・交通費実費

自筆証書遺言書作成サポート

 

遺言内容相談・起案

遺言書作成指導

・ 40,000円~

・ 交通費実費

自筆証書作成遺言保管制度申請サポート 

遺言内容相談・起案

遺言書作成指導

法務局への保管申請支援

・ 60,000円~

・ 申請手数料・交通費実費

正式には別途お見積りさせて頂きます。