相続人同士が争うことのない穏やかな相続であって欲しいのが人情です。
しかし、相続争いは起こります。相続争いをきっかけに身内が疎遠になる。一緒に暮らしていた人が相続できずに生活が苦しくなることも現実にあります。
遺言書は遺る人への最後の思いやりです。
思いやりとして遺言書が必要な事例とその理由です。
1. 相続争いを防ぎたい
2. 相続割合を指定しておきたい
3. 法定相続人以外の人に財産を残してあげたい
4. 生前の感謝の思いを伝えたい
なお、遺言書で法定相続の割合と極端に違う相続割合(遺留分の侵害)を指定する、または法的に無効となる遺言書を遺すことは相続争いの原因になりますので注意が必要です。
当事務所では、後悔しない遺言書作成のサポートを行っております。
具体的な遺言書作成サポートの内容は
です。
また、公正証書遺言書作成をご希望の方には
等をサポートさせて頂きます。
当事務所は以上の過程において、ご依頼者様の話を十分お聴きしながら、円満かつ法的に安心な遺言書ができるようサポートさせて頂きます。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
普通遺言書には
などのかたちがあり、それぞれに利点・欠点があります。
当事務所は公正証書遺言の作成をお勧めしますが、その判断材料として、それぞれのかたちの利点・弱点を記させて頂きます。
遺言者が自筆でひとり作成する遺言書です。
利点
欠点
※ 但し、この弱点は法務局の自筆証書遺言保管制度を利用するとほぼ解消できます。(下記参照)
公証役場で証人2人が立会い、遺言者の口述を元に公証人が作成します。
利点
欠点
遺言者が作成した遺言を封書し、証人2人とともに公証人に提出します。
利点
欠点
※ 秘密証書遺言書は自筆証書遺言書同等の弱点があるため作る方は稀です。
自筆証書遺言書の弱点を補う、保管制度のご案内です。
1. 自筆証書遺言書を法務局が長期間適正(原本:遺言者死亡後50年間/画像データー:遺言者死亡後150年間)に管理します。
2. 保管する自筆証書遺言書は法務局職員が外形的な確認(全文、日付及び氏名の自署、押印の有無等)を行います。
※ 遺言の内容について法務局職員が相談に応じることはありません。
※ 本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
※ 自筆証書保管制度は遺言書の形式面のチェックにとどまり、遺言の内容は審査されませんので当事務所にご相談ください。
3. 相続開始後は、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるよう、証明書の交付や遺言書閲覧等に応じます。
4. 本制度で保管された遺言書は家庭裁判所の検認は不要です。
5. 相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知がされます。
自筆証書遺言書保管制度は、
作成した遺言書が
安心の制度です。
当事務所はこの制度の利用をお勧めいたします。
項目 | 業務内容・報酬 |
初回相談 | ・ 無料/30分 |
面接相談 | ・ 5,000円/60分 ※但し、遺言書作成サポートをご依頼頂いた場合、ご負担はありません |
推定相続人調査 |
戸籍収集代行 家族関係説明図作成 ・ 40,000円~ ・ 申請手数料・交通費実費 |
相続財産棚卸 |
財産資料取集代行 財産目録作成 ・ 20,000円~ ・ 申請手数料・交通費実費 |
公正証書遺言書作成サポート |
遺言内容相談・起案 遺言作成指導 公証役場への依頼 証人参加 ・ 80,000円~ ・ 公証人手数料・交通費実費 |
自筆証書遺言書作成サポート
|
遺言内容相談・起案 遺言書作成指導 ・ 40,000円~ ・ 交通費実費 |
自筆証書作成遺言保管制度申請サポート |
遺言内容相談・起案 遺言書作成指導 法務局への保管申請支援 ・ 60,000円~ ・ 申請手数料・交通費実費 |
正式には別途お見積りさせて頂きます。