相続手続きは日常にない作業です。
お身内を亡くされ相続手続きをしたいが、何からすればよい分からずお困りの方は
相続手続きは時間が経過するほど、様々な問題が発生して面倒になっていきます。
スムースに相続を終えるため、早々に手続きに着手したいものです。
相続手続きは、まず遺言書の有無の確認からスタートです。
そして、そのどちらでも相続を終えるまでには様々な手続きが必要になります。
相続手続きにお困りの方はご相談ください。
弊所はこれらの手続きのお手伝いをしております。
初回のご相談は無料です。
面接場所、日時のご希望をお知らせください。
できる限り対応させて頂きます。
お気軽にお問合せください。
相続手続きサポートは以下の順で進めさせていただきますが、各々の作業を具体的にご説明させて頂きます。
ご参考になさってください。
遺言書には
などがありますが、相続は被相続人が亡くなった瞬間から始まりますので、いずれかの遺言書が自宅に保管されていないか、どなたかに託されていないか確認していただきます。
自筆証書遺言書・公正証書遺言書の取得
ので取得いたします。
なお、自筆証書遺言書または秘密証書遺言書は開封前に家庭裁判所の検認を受けなければ罰せられますので注意が必要です。(但し、遺言書保管所に預けられた自筆証書遺言書は検認不要です)
法定相続人は民法で被相続人(故人)の遺産を引き継げる者は被相続人の配偶者と血族のみと定められております。
また、相続割合も法定相続人の組み合わせにより決められております。(ただし、法定相続人間の話合いが優先され民法の決まり通りにする必要はありません。)
したがって、遺産分割の話合い(遺産分割協議書の作成)、故人の預貯金の解約、引き落とし、不動産の相続登記等々、相続手続きを進めるのに法定相続人の特定は必須となります。
ちなみに、民法で定められている法定相続人の組み合わせと相続割合は、
ですが、法定相続人と推定される方(推定相続人)が遠方に居住していたり、疎遠、行方不明の場合、あるいは※代襲相続で複数の法定相続人が存在する場合では、法定相続人の調査と特定に相当な労力が必要になる場合があります。
もし、ご自身で法定相続人の調査と特定が困難と思われる方はご相談ください。
当事務所がご相談者様のお手を煩わすことなく、法定相続人の調査を行い法的に間違いのない法定相続人の特定をさせて頂きます。
なお、具体的な作業として
1. 法定相続人を特定するため以下の戸籍等の取得
2. 被相続人と相続人の関係が一目で分かる相続関係説明図の作成
3. 相続関係説明図をもとに法務局に相続関係を認証してもらう為の法定相続情報一覧図の作成
4. 相続手続きに必要な法務局認証文付き法定相続情報一覧図の写しの取得
を行います。
※ 「代襲相億」とは被相続人の死亡以前に、相続人になるはずであった子や兄弟姉妹が死亡等を理由に相続権を失ったとき、その者の直系卑属がその者に代わって、その者が受けるべき相続分を相続できること。(民法第887条)
当事務所は相続手続きのお手伝いをいたしております。
法定相続人の調査、特定にかかわらず相続手続きでお困りであればご相談ください。
親切に対応させて頂きます。
ここでの当事務所のサポートは相続手続きの前提として、被相続人の全ての財産を調べ財産目録を作成することです。
具体的な財産調査は
1. 不動産調査
2. 預貯金等調査
3. 負債調査
などです。
そして財産調査の結果は
となりますが、どんな財産状況でも民法は相続を「する」「しない」の選択は自由としています。
相続の選択肢は
です。
なお、相続放棄や限定承認をする場合は、被相続人の死によって自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄の申述」「相続の限定承認の申述」をしなければ単純承認をしたことになってしまいますので注意が必要です。
遺産分割協議書は相続人全員で遺産の分配を話合い、その結論を書面にしたものです。
遺産分割協議書は
などの相続手続きにおいて、法務局から取得した法定相続情報一覧図(写し)とともに必要になる大切なものです。
また、後日、相続人間の紛争防止の役割もしてくれます。
遺産分割協議書の作成手順は
1. 相続人による遺産分割協議の開始
を相続人全員で確認
2. 相続人全員で遺産分割を話合う
3. 遺産分割の話合いに沿った遺産分割協議書の案文作成
4. 遺産分割協議書の正本作成
です。
遺産の分割協議が整えば、もしくはその遺産分割協議書にもとづき遺産分割の手続きを行います。
手続の内容は
などです。
なお、
に依頼すると安心です。
※ 相続登記の義務化とは2024年4月1日より相続があったことを知った日から3年以内(自分が相続人であることを知った日)に相続登記をしなければ
など「正当な理由」がない場合に限り10万円以下の過料が課せられるようになります。
相続手続きの流れをご覧頂いた感想はどのようなものであったでしょうか。
相続手続きは日常と異なる慣れない作業の連続で、困惑されることもあるかと思います。
それだけに早々に終わらせ安心したいものです。
相続手続きでお困りの方はご相談ください。
当事務所は
を活動指針に相続手続きサポートをさせて頂いております。
項目 | 業務内容・報酬(税別) |
初回相談
|
・ 無料60/分 |
面接相談 |
・ 5,000円/60分
※ 但し、相続手続きサポートをご依頼頂いた場合、ご負担はありません |
各種手続き代行 |
役場等への手続き 公共料金の手続き 通信会社への手続き その他必要な手続き
・ 手続き1件ごとにお見積りいたします ・ 申請手数料・交通費実費
|
相続人調査・特定 |
戸籍収集 家族関係説明図作成 法務局へ認証申請の法手相続情報一覧図作成 法定相続情報一覧図の写し取得
・ 1家族 4名40,000円~ ・ 1家族5人目から1人毎4,000円加算 ・ 代襲相続があるときは1家族分加算 ・ 申請手数料・交通費実費
|
相続財産調査 |
財産資料収集代行 財産目録作成
・ 20,000~ ・ 申請手数料・交通費実費
|
金融機関等への相続手続き |
・ 40,000円~ ・ 申請手数料・交通費実費
|
不動産の相続登記 (提携司法書士が行います) |
・ 別途お見積り ・ お見積りの詳細をご説明いたします
|
相続税納税申告 (提携税理士が行います) |
・ 別途お見積り ・ お見積りの詳細をご説明いたします
|
(詳しくは別途お見積り致します。)
こんにちは。宮城県仙台市太白区八本松の行政書士大久保福治です。ご案内させて頂いている業務のほか、各種の契約書作成・法人設立・許認可申請等のお手伝いも承っております。
様々な手続のお困りごとをお任せください。お客様の手足となり親切・迅速に解決して参ります。
なお、下記に行政書士としての規範、活動の戒めを掲載させて頂きましのでご覧ください。
主な取り扱い業務
暮らしの安心のために、詳しくはこちらから
経営の未来のために、詳しくはこちらから
※ 所属団体
日本行政書士会連合会
登録番号 130616051号
宮城県行政書士会員番号 2230号
※ 保有資格
ファイナンシャルプランナー2級技能士
日本FP協会認定 AFP
夫婦カウンセラー
上級心理カウンセラー
㈶日本能力開発推進協会 JADP認定
行政書士の守秘義務
宮城県仙台市太白区の大久保行政書士事務所は行政書士・夫婦カウンセラー・ファイナンシャルプランナーの有資格者が運営いたしておりますが、その資格業務の全てに守秘義務が課されております。
特に行政書士の守秘義務は行政書士法という法律で定められております。
行政書士法第12条(秘密を守る義務)
「行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。後日書士でなくなった後も、また同様とする。
行政書士法第22条(罰則)
「第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
大久保行政書士事務所は相続手続き・遺言書作成・離婚協議書作成・会社設立手続き・建設業許可申請等の主要取扱業務に限らず、全ての業務において知り得た情報・個人情報の一切を正当な理由なく他に漏らすことはありませんのでご安心ください。
行政書士の紛争への関与
行政書士は弁護士とは違い、紛争性のある事案への関与は、法律上できませんのでご了承ください。
☎ 090-5836-1171
※ 営業時間「平日」 9:00~18:00まで
「日・祝」10:00~17:00まで
(ご依頼者様のご都合に合わせ、営業時間外の対応もさせて頂きます。ご相談ください。)
面接相談は初回(60分)無料です。
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